学内規則
放射線障害防止等
放射線や放射性同位元素等の利用に伴う有害な放射線障害の危険性から、放射線業務に従事する人や一般の人々を守るため、放射性物質を使用する際には、放射性同位元素等の規制に関する法律、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律などの法令を遵守しなければなりません。本学においても、九州大学放射線障害予防規則等を制定し、放射線障害の防止に努めています。
放射性物質について
放射性物質とは、放射能(放射線を出す能力)を持つ物質の総称で、トリチウム、コバルト60、ウラン、トリウムなど(これらにより汚染された物を含む。)がこれに該当します。これらの物質は、「放射性同位元素」又は「核燃料物質、核原料物質」(国際規制物資)に大別されます。
①放射性同位元素
トリチウム、コバルト60、セシウム137等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物をいいます。
②核燃料物質
天然ウラン、劣化ウラン、濃縮ウラン、トリウム、プルトニウムをいいます。
③核原料物質
ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質をいいます。
九州大学放射線障害予防規則
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)に基づき、九州大学における放射線障害の防止に関し必要な事項を定めています。
放射線障害予防規程
放射性同位元素等(放射性同位元素、放射線発生装置、表示付認証機器又はX線発生装置(加速電圧1,000kv未満の電子顕微鏡を除く。))を教育・研究で使用するためには、九州大学放射線障害予防規則に則り、各取扱施設で定めている放射線障害予防規程を遵守しなければなりません。
放射線障害予防規程は、主に次の事項について規定しています。
①安全委員会の設置
②放射線取扱主任者等の選任配置
③施設設備等の点検
④業務従事者の登録
⑤使用前手続き
⑥使用手順
⑦使用後の処理
⑧保管
⑨廃棄
⑩業務従事者に対する教育訓練
⑪健康管理
⑫被爆線量の測定
⑬事故・危険時の措置
⑭法等に違反したときの措置
各取扱施設で定めている放射線障害予防規程についてはこちらをご確認ください。
◆ 九州大学規則集「第3編 安全衛生・環境保全」
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf_list/10